2025年通勤手当の非課税限度額改正!企業が対応すべきポイント解説

所得税

2025年、通勤手当の非課税限度額が大きく見直されることになりました。

「ガソリン代が高いな…」と感じていたマイカー通勤者にとっては朗報です!

が、企業の給与担当者にとっては、年末調整や源泉徴収票の対応など、実務上の負担が増える可能性も。

今回の改正は、非課税限度額の区分ごとの金額改正に始まり、新たな距離区分の追加、駐車場利用費への手当新設、そして何より「遡及適用」の可能性がある点が、実務対応を一層複雑にしています。

この記事では、改正の背景から具体的な改正内容、企業が今から備えておくべきポイントまで、わかりやすく解説します。

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改正の背景・趣旨

今回の非課税限度額引き上げの背景には近年のガソリン価格の高騰があります。

・ガソリン価格の上昇に対応

近年、ガソリン価格が上昇し、とくにマイカー通勤者の経済的負担が重くなっています。

2025年3月時点では、1リットルあたりの全国平均ガソリン価格が約184円となり、10年前(2015年3月)の約139円と比べて1.3倍に高騰しています。

この状況に対応して、非課税限度額の見直しが検討されました。

今回の引き上げは、物価高対策としての意義も持っています。

参考:石油製品価格調査_調査の結果©経済産業省 資源エネルギー庁

・人事院勧告による政策的動き

さらに、2025年8月7日付の令和7年人事院勧告において、自動車等を使った通勤に対する手当の非課税限度額の引上げが勧告されました。

この中で、改正内容が明確に示されています。

参考:令和7年人事院勧告©人事院

では、改正内容についてみていきましょう。

2. 改正の内容(2025~2026年にかけての具体的措置)

人事院勧告(2025年8月7日)による改正は、主に3つのポイントに分けられます。

区分 内容 適用時期
片道65km以上から100km以上までを5km刻みで新たに区分し、上限額は月額66,400円 2026年4月(予定)
現行の「~60km」までの区分でも、民間支払状況を参考に200円~7,100円の幅で限度額を引き上げ 2025年4月(遡及適用)
駐車場などの利用に対して、1ヶ月あたり5,000円を上限とする通勤手当を新設 2026年4月(予定)

なお②については2025年4月からさかのぼって適用される見込みのため、すでに支給済みの通勤手当についても年末調整での調整対応が必要になる可能性があります。

3. 現行制度と改正後の予想

上記の改正について、国税庁は、

通勤手当に係る非課税限度額の改正が行われる場合には、年末調整での対応が必要となることがあります

引用元:通勤手当の非課税限度額の改正について©国税庁

と述べています。

まだ法案も出ていない状態で、どう改正されるかも国税庁サイトには掲載されていませんが、改正内容の②『現行の「~60km」までの区分でも、民間支払状況を参考に200円~7,100円の幅で限度額を引き上げ』については2025年4月からさかのぼって適用される可能性があるとのこと。

その影響額は早めに知りたいですよね……

ただ、2014年においても同様の改正が行われたことがあり、過去の改正内容と人事院のホームページ上に掲載されている勧告内容を基に、引き上げ予想を立ててみると下記の通りとなります。

片道の通勤距離 1か月当たりの限度額 差額
現行 改正予想
2キロメートル未満 (全額課税) (全額課税)
2キロメートル以上 10キロメートル未満 4,200円 4,400円 200円
10キロメートル以上 15キロメートル未満 7,100円 7,700円 600円
15キロメートル以上 25キロメートル未満 12,900円 14,500円 1,600円
25キロメートル以上 35キロメートル未満 18,700円 21,300円 2,600円
35キロメートル以上 45キロメートル未満 24,400円 27,900円 3,500円
45キロメートル以上 55キロメートル未満 28,000円 31,500円 3,500円
55キロメートル以上 31,600円 38,700円 7,100円

現状、通勤手当の非課税限度額は通達で定められているものではないため、今後臨時国会等が開かれた際に、法案を提出して通過させないと改正はできない状況にあります。

石破総理が辞任を発表した最中でどうなるか見通しはわかりませんが、ギリギリの対応を迫られる可能性もありそうです。

4. 企業・給与計算上の注意点

改正内容が定まった場合に、企業が求められると予想される対応は以下のとおりです。

・年末調整での対応が必要な可能性

2025年4月以降の改正が遡及適用されるため、給与計算上の非課税限度額の超過・未超過を再度チェックし、過不足がある場合には年末調整で調整する必要があります。

・システムや源泉徴収票の修正

既に支払い済みの給与データに変更を加えることはできないため、実際には源泉徴収簿上で調整を行ないます。

・中途退職者への源泉徴収票の再交付

また、中途退職者に改正前の源泉徴収票を交付している場合、改正後の支払金額に訂正し、摘要欄に再交付と表記したものを、再度交付する必要があります。


まとめ

いかがだったでしょうか?

今回の記事をまとめると、

  • 背景(趣旨):ガソリン高や通勤費負担の実質増、制度整備の公平性確保、人事院からの勧告が8月に発表されている。

  • 主な改正内容

    • 新たな距離区分(65km~)と上限額(66,400円)を設定(2026年4月)

    • 現行区分の限度額を幅広く引き上げ(200円~7,100円・2025年4月遡及)

    • 駐車場利用費の手当新設(上限5,000円・2026年4月)

    • ただし、法案も出ていない状態で、どう改正されるかも国税庁サイトには掲載されていないので、具体的な距離区分ごとの非課税限度額は確定した情報がない。
  • 予想される対応:給与計算システムの更新、年末調整や源泉徴収票への対応、中途退職者への源泉徴収票の再交付など

といった形になります。

バックオフィスとしては、年末の忙しい時期の実働にかかわる問題なので、早めの決定を期待したいですね。

ただでさえ基礎控除の改正もあったのに……
今年の年末調整は本当に大変そうです……

最後までお読みいただきありがとうございました。

今後も経理税務に役立つ記事を発信していきますので、またお越しいただければ嬉しいです。

それでは、また!

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