前期損益修正益・前期損益修正損とは?仕訳と税務、実務に役立つポイントを解説

法人の決算とは、企業が1年間の経営成績や財務状況を整理し、確定させる大切な手続きです。

通常、経理部が時間をかけて慎重に精査しますが、それでも処理ミスが発生することがあります。

こうしたミスを修正するときに出てくるのが 「前期損益修正益」「前期損益修正損」 です。

本記事では、「前期損益修正益」 と 「前期損益修正損」について、会計と税務の視点から、また具体的な仕訳まで詳しく解説していきます。

実務に役立つポイントを分かりやすく紹介するので、ぜひ参考にしてください!

目次

前期損益修正益とは?

「前期損益修正益」とは、過去の決算で収益の計上ミスが見つかったときに、それを当期で修正するための勘定科目です。

通常、決算時には税理士や経理責任者がチェックを行い、すべての勘定科目を確認し決算を確定させるため、ミスは発生しにくいものです。

しかし、それでも後から修正が必要になるケースがあります。

例えば、下記のようなケースが考えられます。

  • 税務調査で誤りが指摘された場合
  • 取引先との認識の違いが判明した場合
  • 決算時に把握できなかった事象が後から発覚した場合

このような理由で修正が必要になることがあり、その際に 「前期損益修正益」 を使って会計処理を修正します。

会計における前期損益修正益の考え方

会計では 「正しい期間損益の計算」 を行うことが前提です。

そのため、過去の決算で修正が必要なミスが見つかった場合は、適切に修正する必要があります。

しかし、決算が確定し、税務署に提出された後の決算書を遡って修正することはできません

そのため、正しい数値に合わせるためには 当期の決算で修正処理を行う必要があります。

その際に使うのが 「前期損益修正益」 という勘定科目です。

(ただし、現在大企業については、平成23年4月1日以降に開始した事業年度から適用されている 「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」に基づき、「前期損益修正益」という勘定科目で過年度の修正益を計上することは認められていません。

大企業の場合は、利益剰余金を増額し修正再表示する形で 過去の修正を行います。)

一方で、中小企業はこの会計基準に縛られていないため、「前期損益修正益」 を使って過年度の収益を修正処理することが可能です。

また、「前期損益修正益」は本来、当期の収益ではない ため、当期の損益計算とは区別して処理する必要があります。そのため、決算書上の表記としては特別損益の部「特別利益」に計上されます。

税務における前期損益修正益の考え方

税法では、過去の決算で収益の修正が必要になった場合、確定申告書を提出した事業年度(当初申告)の修正を行うために 「修正申告書」 を税務署に提出します。

修正申告書の提出が必要になるケース 以下のような場合です。

  • 法人税額が増加する場合(修正により、当初申告より税額が高くなる)
  • 繰越欠損金が減少する場合(過去の赤字を使える金額が減る)
  • 還付税額が減少する場合(すでに還付された法人税の返還が必要になる)

修正申告を行うと、前期の収益や所得が増加するため、その増加分に対する法人税を追加で納税する必要があります。また、繰越欠損金が減少したり、すでに還付された法人税を返還する手続きが発生します。

前期損益修正益の仕訳例

では「前期損益修正益」で処理しなければならない事例をいくつか見ていきましょう。

①前期に計上した売上高が過少であったケース

前期に計上した売上高10,000円が実際には100,000円が適正な金額であった場合には、当期において売上高を90,000円追加計上しなければなりません。

【前期の仕訳処理】

借方 貸方
売掛金 10,000 売上高 10,000

【当期の仕訳処理】

借方 貸方
売掛金 90,000 前期損益修正益 90,000

前章でも述べましたが、修正する収益は売上高ですが当期の売上高ではありませんので、
「前期損益修正益」として処理しなければなりません。

②前期の期末商品棚卸高の計上漏れ

「前期の決算で数えた商品の棚卸高100,000円だったが、当期になって数え漏れが判明し実際には120,000円あった」といった場合です。当期の商品を適正な120,000円に修正しなければなりません。

【前期の仕訳処理】

借方 貸方
商品 100,000 期末商品棚卸高 100,000

【当期の仕訳処理】

借方 貸方
商品 20,000 前期損益修正益 20,000

期末棚卸高の修正も当期の期間損益計算に影響する項目です。修正分の差額については前期損益修正益として処理する必要があります。

前期に費用計上した地代家賃が前払費用だったケース

5年分の家賃1,000,000円を現金で前払いしていたにも関わらず全額を費用としていた場合です。将来の家賃部分である4年間の800,000円を修正しなければなりません。

【前期の仕訳処理】

借方 貸方
家賃 1,000,000 現金 1,000,000

【当期の仕訳処理】

借方 貸方
前払家賃 800,000 前期損益修正益 800,000

前払家賃は、期間対応する部分を当期の費用として取り崩していきます。

前期損益修正損とは?

過去の決算で、経費や損失の計上ミスが見つかった場合、その修正を当期で行うために 「前期損益修正損」 という勘定科目を使用します。

この勘定科目は、「前期損益修正益」 と同様に、次のような理由で計上されることがあります。

  • 仕入先との認識の違いが判明した場合
  • 決算終了時には確認できなかった事象が後から発覚した場合

こうしたケースでは、過去の決算内容を適正に修正するために 「前期損益修正損」 を使います。

会計における前期損益修正損の考え方

企業の決算では、「正しい期間損益の計算」 を行うことが重要です。そのため、過去の費用の計上ミスが発覚した場合は、適切に修正する必要があります。

しかし、決算が確定し税務署に提出された後の決算書を遡って修正することはできません。

そのため、正しい数値に合わせるために当期の決算で修正処理を行う必要があります。その際に使うのが 「前期損益修正損」 という勘定科目です。

ただし、先ほど解説した 「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」「前期損益修正損」 にも適用されるため、大企業においては この勘定科目を使用して過年度の修正損を計上することは認められていません

大企業の場合、利益剰余金を減額し修正再表示する形で過年度の修正を行います。

一方で、中小企業はこの会計基準に縛られていないため、「前期損益修正損」 を使って過去の費用の修正処理を行うことが可能です。

また、「前期損益修正損」も当期に計上すべき費用ではない ため、当期の損益計算とは区別して処理する必要があります。そのため、決算書上の表記としては 特別損益の部「特別損失」 に計上されます。

税務における前期損益修正損の考え方

税法では、過去の決算で費用や損失の計上ミスがあった場合、その修正のために 「更正の請求」 を税務署に対して行います。これは、確定申告書を提出した事業年度(当初申告)の修正手続きです。

更正の請求が必要となるケースは以下のような場合です。

  • 更正することで当初申告より法人税額が減少する場合
  • 更正することで繰越欠損金が増加する場合(過去の赤字の繰越可能額が増える)
  • 更正することで還付税額が増加する場合

税務調査によって過去の決算内容を修正する「修正申告書」とは異なり、「更正の請求」は納税者が自ら申し立てて手続きをするもの です。税務署から指摘されるわけではなく、適切な申請を行う必要があります。

また、過去の申告内容に誤りがあったとしても、「更正の請求」は必須の手続きではない という点が 「前期損益修正益」 とは異なります。

また、過去の費用や損失が間違えていたことが事実であっても更正の請求ができないケースもあります。

以下のような場合は、更正の請求を行うことができないため注意が必要です。

  • 損金計上が要件となるものを計上しなかった場合(例:貸倒引当金)
  • 償却限度額がある費用を限度額まで償却しなかった場合(例:減価償却費)

このようなケースでは、更正の請求を利用できないため、事前に慎重な税務処理の検討が求められます。

前期損益修正損の仕訳例

では、「前期損益修正損」で処理しなければならない事例をいくつか例示してみましょう。

①前期に計上した仕入高が過少であったケース

前期に計上した仕入高10,000円が実際には100,000円が適正な金額であった場合、当期において仕入高を90,000円追加計上しなければなりません。

【前期の仕訳処理】

借方 貸方
仕入高 10,000 買掛金 10,000

【当期の仕訳処理】

借方 貸方
前期損益修正損 90,000 買掛金 90,000

修正する仕入高を当期の期間損益と明確に区分するために「前期損益修正損」として処理します。

②前期棚卸高の過大計上

前期の決算で数えた商品の棚卸高100,000円が、棚卸表の記載ミスで実際には10,000円しかなかったといった場合です。当期の商品を適正な10,000円に修正しなければなりません。

【前期の仕訳処理】

借方 貸方
商品 100,000 期末商品棚卸高 100,000

【当期の仕訳処理】

借方 貸方
前期損益修正損 90,000 商品 90,000
棚卸高の修正も当期の期間損益計算に影響する項目ですので、差額については前期損益修正損として処理する必要があります。

③前期に支払った旅費交通費の精算を失念していたしたケース

前期に従業員が立替払いしていた旅費交通費50,000円の精算を失念していた場合です。会社から現金を返金してもらうことになりますが、旅費交通費については前期の費用ですので前期損益修正損となります。

【前期の仕訳処理】

借方 貸方
仕訳なし

【当期の仕訳処理】

借方 貸方
前期損益修正損 50,000 現金 50,000

現金を当期に払い出しすることは可能ですが、費用については前期分ですので前期損益修正損として処理します。

過去のミスを修正申告しないとどうなる?

中小企業の場合、「前期損益修正益」を使って当期で修正処理を行ったので、修正申告は不要では? と考える方もいるかもしれません。

しかし、過去に計上すべきだった収益を後から修正することで、「期ズレ」(本来の計上時期と修正時期のズレ)が発生しているのは事実です。

修正申告をしないリスク

法人税額が増加する場合、前期の法定納税期限までに納税が完了していないため、7.3%~14.6%の延滞税 がかかります。

さらに、税務調査で修正を指摘された場合は、延滞税のほかに10%の過少申告加算税が課されます。また意図的に仮装隠蔽したと認定されると、35%の重加算税まで課される可能性があります。

自主的に 修正申告を行うことで延滞税のみの負担で済む にもかかわらず、修正申告を怠り税務調査で指摘されると 加算税まで支払うことになる ため、大きなリスクがあることを覚えておいてください。

余計な税負担を避けるためにも、修正申告が必要かどうか慎重に判断しましょう。

過年度の修正を行う場合には細心の注意が必要

解説したとおり「前期損益修正益」「前期損益修正損」はいずれも所得の修正が起こります。

所得の修正を行う場合には、その後に税務調査を伴うことが一般的です。

特に「更正の請求」を行う際には税務署に対して明確に理由を説明できるよう、根拠資料をしっかり揃えてから行うようにしましょう。

まとめ

いかがだったでしょうか?

今回は、「前期損益修正益」と「前期損益修正損」について、会計と税務の視点から、それぞれの取扱いと具体的な仕訳方法について解説しました。

経理実務では、過去の決算修正が必要になる場面が時折発生しますが、その際に適切な知識を持っていれば、スムーズに対応できます。

特に税務面では、誤った処理をしてしまうと後々の負担が増えることもあるため、慎重に判断することが重要です。

本記事が、実務における適正な経理・税務処理の一助となれば幸いです。

今後も経理や税務について役立つ情報を発信していきますので、ぜひ参考にしてください。

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この記事を書いた人

「ねぇ、税理士いなくて困ってるから税務顧問やってよ」と友人に言われて税理士登録をした公認会計士兼ベンチャー企業の役員。
税理士になる権利は有していても、税務の勉強はあまりしてこなかった!!
だからこそ躓いたアレコレを記録して、税務・経理初心者に役立つことや、日々の色々を書き連ねます!

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