「事業復活支援金」の受付スタート。申請方法や必要書類は?

コロナ対策

昨日から、「事業復活支援金」の申請が始まりました!

初日は案の定、多くの人のアクセスでログインが難しい事態も発生したようで。

そして、新型コロナウィルス感染症対策もこれで第何弾目になるんだろう。

まだまだコロナに振り回される日々は続きそうです( ;∀;)

それでは本題の「事業復活支援金」の申請方法についてみていきましょう!

今回は、大きな影響を受ける中小・小規模事業者・個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金の支援となります。

スポンサーリンク

対象者

新型コロナウイルスの影響(※1)で、

2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、

2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して

50%以上または30%以上~50%未満減少した事業者(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)が対象となります。

(※1)ちなみに新型コロナウィルスの影響も列挙されています。以下の9タイプです。

(引用元:経産省HP/事業復活支援金のリーフレット

申請期間

令和4年1月31日(月曜日)から5月31日(火曜日)まで
※ただし、特例申請受付開始は2月18日の予定

給付額について

給付額については、以下の算出方法となります。

基準期間(※1)の売上高 ー 対象月(※2)の売上高×5=給付額

(※1)基準期間:「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること)

(※2)対象月:2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること)

給付上限額

給付上限額は以下の表のとおりになります。

売上高減少率 個人事業者 法人
年間売上高1億円以下 年間売上高1億円超~5億円 年間売上高5億円超
▲50%以上 50万円 100万円 150万円 250万円
▲30%以上

~50%未満

30万円 60万円 90万円 150万円

※売上高については、基準月(2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高

申請フローについて

給付要件を満たす事業者については、以下のSTEPにて申請までの手続きが進められます。

※ただし、過去に一時支援金または月次支援金を受給している場合は、事業復活支援金の申請を行う際に、原則として改めて事前確認を受ける必要はありません

STEP1:アカウントの申請・登録

事業復活支援金では、申請前に登録確認機関から事前確認を受けることが必要になります。
事前確認を受ける際には、事業復活支援金事務局が設置する予定のWEBページにて発行される「申請ID」を登録確認機関に伝えることが必要なため、あらかじめ申請IDを作成する必要があります。

また、一時支援金又は月次支援金の既受給者は、作成済のアカウントを活用可能です。
(※一時支援金又は月次支援金のIDを発番した方で、申請や受給をしていない方についても、発番済のIDを利用可能です。ただしこの場合、事業復活支援金の「事前確認」は受けていただく必要があります。)

そして、オンラインでの申請が困難な方は、申請サポート会場の設置があります。
(※事前予約が必須です)

STEP2:必要書類の準備

(引用元:経産省HP/事業復活支援金のリーフレット

続いて、必要な書類を準備します。

主な必要書類(※1)

書類 一時支援金・月次支援金既受給者(※2) 一時・月次未受給かつ登録確認機関と継続支援関係あり 一時・月次未受給かつ登録確認機関と継続支援関係なし
確定申告書
対象月の売上台帳等
履歴事項全部証明書(法人)、本人確認書類(個人)
通帳(振込先が確認できるページ)
宣誓・同意書
基準月の売上台帳等
基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等(※3)
基準月の売上に係る通帳等(取引が確認できるページ)※3

(※1)上記は主な書類であり、特例を用いる場合など、別途必要書類がある場合があります。また、審査時に給付要件を満たさないおそれがある場合には、他の書類(例えば、事業を行っていることが分かる書類や、新型コロナウイルス感染症影響の裏付けとなる書類など)の提出も求める可能性があります。

(※2)一時支援金・月次支援金の既受給者は、受給時の入力データを活用することができます。

(※3)事業において通帳等を全く用いていない場合など、合理的な理由により提出ができない場合に限り、理由書(様式を提示予定)を提出することで代替することができます。

提出が必要となる確定申告書

2019年(度)、2020年(度)(※1)及び選択する基準期間(※2)を全て含む確定申告書が必要です
(※1) 11月が決算月の法人は、上記事業年度を1カ年遡った年度
(※2) 基準期間は、①2018年11月~2019年3月、②2019年11月~2020年3月、③2020年11月~2021年3月のうち、基準月を含む期間

(引用元:経産省HP/事業復活支援金の詳細について

STEP3:登録確認機関の検索及び事前予約

STEP4の「事前確認」を依頼する登録確認機関を検索し(検索一覧は準備中)、依頼先を決めた後、その登録確認機関にメール又は電話で事前確認の依頼を行います。
同機関から事前確認することの了承を得た場合、事前確認を行う日程、方法(※)等を相談の上、予約します。

(※)テレビ会議システム、対面、(継続支援関係がある場合は)電話

過去に一時支援金または月次支援金を受給している場合は、事業復活支援金の申請を行う際に、原則として改めて事前確認を受ける必要はありません。STEP5から始めることができます。

STEP4:事前確認の実施

申請前に登録確認機関から「事業を実施しているか」、「新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか」、「給付対象等を正しく理解しているか」などの事前確認を受けることが目的になります。

※ただし、過去に一時支援金または月次支援金を受給している場合は、事業復活支援金の申請を行う際に、原則として改めて事前確認を受ける必要はありません

事前確認の主な内容

(引用元:経産省HP/事業復活支援金の詳細について

⇒継続支援関係の場合、④~⑥は省略可能になります。⑦も登録確認機関が既に把握済であれば省略が可能です。

事業復活支援金の登録確認機関と「継続支援関係」について

登録確認機関と申請希望者が以下の「継続支援関係」にある場合は、事前確認を一部簡略化することができます。


継続支援関係にない場合(一時支援金・月次支援金の既受給者を除く)は、事前確認を行うとともに、申請時に、一部追加的に提出する書類(※)があります。

(※)基準月の売上台帳等、基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等、基準月の売上に係る通帳等(取引が確認できるページ)

STEP5:申請

事業復活支援金特設Webページのマイページにアクセスして、必要事項を入力するとともに、必要書類を添付して、申請を行います。

お問い合わせ

わからないことは相談窓口にお問合せしましょう!

事業復活支援金事務局 ホームページ
URL:https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

事業復活支援金事務局 相談窓口
【申請者専用】
TEL:0120-789-140
IP電話等からのお問い合わせ先:03-6834-7593(通話料がかかります)
【登録確認機関専用】
TEL:0120-886-140
IP電話等からのお問い合わせ先:03-4335-7475(通話料がかかります)

※いずれの相談窓口も受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
(最新の受付時間は、事業復活支援金事務局ホームページをご確認ください。)

※携帯電話からでもフリーダイヤルにお電話していただくことができます。
※お問い合わせの際は、電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願い申し上げます。

まとめ

コロナ禍の収束が見えず、まだまだ時間がかかりそうですが、活用できるものは活用して何とか凌ぎましょう!

以上、「事業復活支援金」の申請方法でした。

それでは!

コメント

タイトルとURLをコピーしました