【開業費】個人事業主の開業前の出費は経費にできる!範囲と仕訳のやり方

【開業費】個人事業主の開業前の出費は経費にできる!範囲と仕訳のやり方 所得税

ブロガー仲間にご質問いただきました!

縄文会計の中村
縄文会計の中村
お任せくださいぃぃぃ!

 

ホント、ご質問ありがとうございます。

ちゃんと解説させていただきますよ!

それでは早速いきましょう!

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開業費とは?

『開業費』とは事業を始めるためにかかった費用のことです。

なんと、事業を始める前の費用を経費にできるわけです!

縄文会計の中村
縄文会計の中村
実はこれが節税に大いに役立ちます!

なので、どんなものが開業費になるのか?仕訳はどうすればいいかを知っておくと、開業した後お得になるわけです!

そもそも”開業”とは

『開業費』を知り尽くすには、まず”開業”とは何なのか?を押えるといいです!

個人事業主の「開業」とは何なのか?

それは『開業届』で決まります!

開業届で開業日が決まる

個人事業を開業する際は、所轄の税務署に『開業届』を提出します。開業届には、開業日を記入する欄がありますので、自分で決めた開業日を記入しましょう。

えっ?自分で決めていいんですか?

縄文会計の中村
縄文会計の中村
そうです!自分で決められます!

ただ、逆に自由となると、開業した日をいつにすればいいか悩む方も少なくないでしょう。

一応、巷では①勤めていた会社を辞め、個人として仕事を初めて受注した日や、②初めて販売商品を仕入れした日、③その月の1日などにすることが多いようです。

いつまで遡って開業費にできるの?

ちょっと待ってください!開業日が自由なら、いつまで遡って開業費できるんですか?

と思った方も多いはず!そうですね・・・

縄文会計の中村
縄文会計の中村
実は、明確な期間は決まっていません!

なので理論上、開業のためにかかった費用は、何年前のものでも”開業費”とすることができます!

ホントに!?だったら・・・

と考え始めた人もいるかもしれませんが、実務上何年も前のものを開業費にすることはあまりありません

あくまで説明できる範囲で計上しましょう。

そして大事なのは開業前から、開業のためにかかった費用に関しては領収書をもらい、保管しておくことですから、しっかり保管して、それぞれ何で買ったのかは覚えておきましょうね。

開業費の範囲

そしてもう一つ気になるのは、開業費の範囲!

何が開業費になって、何が開業にならないのか?その範囲についてご説明します。

開業費になるもの

個人事業主の場合、開業までに支払ったものは基本的に「開業費」になります。例えば、店舗を開く立地の調査費やパソコンの購入費、事務所の家賃などです。

開業費の例
  • お店を始めるのに必要な許可を取るためにかかった費用
  • 開業のためのセミナーへの参加費用
  • 調査のための旅費、ガソリン代
  • 消耗品費(文房具、10万円未満の備品)
  • 通信費用(ネット代、専用の携帯)
  • 打ち合わせ費用
  • 関係先への手土産
  • 開業までの借入金利子
  • 広告宣伝費(チラシ、ネット広告、SNS広告)
  • パソコン購入費用

 

開業費にできないもの

開業費にできないものもあります。代表的なものを見ていきましょう。

開業費にできないものの例
  • 10万円以上する備品や機械
  • 仕入代金
  • 敷金・礼金

 

10万円以上するもの

1つあたりの取得価額が10万円以上する備品や機械は「固定資産」になるからです!

固定資産はその種類や使い方などによって、それぞれ何年で経費にするかなど法律で規定されています。そのため開業費にはできません。

仕入代金

販売目的で購入した商品や材料は開業後に売れた時に「売上原価」として費用になりますから、開業費にはなりません。

敷金・礼金

敷金や加盟金などで後日戻ってくるものは、そもそも経費ではないため開業費にすることはできません。

ちなみに礼金は開業費と同じく「繰延資産」というものに該当します。しかし、開業費とは取り扱いが異なるため、原則、開業費にすることができません。

法人と個人事業主の開業費の違い

ちなみに、法人の場合は個人事業主の場合と開業費の取り扱いが一部異なります。法人は、開業のためだけに特別にかかった費用(設立登記費用など)だけが開業費となります。

個人事業主の場合は、開業前に支払った消耗品、事務所の家賃や従業員の給料など、広く開業費にできますが、法人の場合それらは開業のためだけの費用ではないので開業費にできないんです。

開業費の仕訳

考え方を色々共有できたので、実際の仕訳をみていきましょう。

開業費は繰延資産として計上

開業費は経費ではなく、「繰延資産」という資産の科目です。

なので、資産として一旦処理し、その後毎年少しずつ経費にしていきます。これを「償却」といいます。

なぜこのような処理をするかと言うと「開業前の準備費用のおかげで、今後仕事を続けられる。つまり”開業費”は開業年度だけの費用ではなく、それ以降の年度にも影響するため開業年度だけの経費にはならない」という考え方があるからです。

ちなみに、開業前に購入したか、開業後に購入したかによって、会計上の仕訳は下記のように異なります。

例)開業前に88,000円のパソコンを現金で購入した。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
開業費 88,000円 元入金 88,000円

例)開業後に88,000円のパソコンを現金で購入した。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
消耗品費 88,000円 現金 88,000円

開業前にかかった経費の勘定科目は「開業費」です。開業後に購入したら、PCであれば「消耗品費」に分類されます。また、開業前はそもそも事業がまだ始まっていないので、事業用の資金がありません。そのため「現金」でなく「元入金」という科目を使って仕訳する必要があります。

開業費は税法上任意で償却

そして、開業費を何年で償却するのかは、会計上の考え方と税法上の考え方の2つがあります。

開業費の償却方法2種類
  • 会計上・・・5年で均等償却
  • 税法上・・・任意償却

とはいえ、実務上は税法にのっとって処理する場合が多いです。

なぜなら、この任意償却がとても便利だからです。

任意償却とは?

 任意償却とは、その年に経費にする金額を0円から開業費の全額(2年目以降は帳簿価額)までの範囲で納税者が自由に決めることができる償却方法。

 

縄文会計の中村
縄文会計の中村
なんと!またまた自由!

なので、赤字になりそうな年は償却を0円にして、黒字になりそうなら開業初年度で全額経費にする!なんてこともできてしまうのです。

黒字が大きい年にぶつけて、しっかり節税しましょう!

例)黒字の年に開業費30万円を全額償却した

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
開業費償却
(または減価償却費)
300,000円 開業費 300,000円

実際会計ソフトを使うときは・・・

ちなみに、私の推し会計ソフトfreeeを使えば、会計ソフトに必要情報を入力するだけで開業費を簡単に処理することができます。freeeでは、開業費を入力するといったサポートページがあるので処理に困りません。

(引用元:freeeヘルプセンター© 2012-2021 freee K.K.)

チャットでの質問もできるので、会計初心者でも安心です。

しかも、任意償却の設定も流れでできて、さらに償却の仕訳も自動で生成できますので、難しいところも安心です!

(引用元:freeeヘルプセンター© 2012-2021 freee K.K.)

気になる人は無料体験もできるので、試してみてくださいね👇


まとめ

以上、「個人事業主の開業前の出費は経費にできる!範囲と仕訳のやり方」でした!

まとめると・・・

まとめ
  • 開業までの出費は、領収書があり説明がつけば全部「開業費」
  • 開業日は自由。
  • 開業費は「繰延資産」で計上
  • 計上後は”償却”の手続きが必要。任意償却がオススメ
  • 任意償却で節税できる!

といったところです!

いろいろ自由なので迷うかもしれませんが、確実に節税になるので、開業前の領収書はしっかり保管しておきましょうね!

ちなみに開業費に先立つ『開業の手続き』はコチラです👇

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それでは、また!

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