年の途中で顧問税理士が法人成りした場合の法定調書。別々にする必要がある?

年末調整・法定調書

年始になると提出しないといけない法定調書。

ちょっとした疑問も多いと思います。

今回、いただいた質問はこちら。

クライアントA
クライアントA
年の途中で税理士さんが、法人成りして税理士法人を立ち上げました。この場合の法定調書は1つでいいんですか?それとも2つに分ける必要がありますか?
縄文会計の中村
縄文会計の中村
なるほど、念のため1回税務署に確認してみますね!

税務署に電話で聞いてみたところ…

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法人成りした場合は法定調書は2つ作る必要があります!

税務署からの回答は「人格が2つなので、別々に作る必要があります」とのことでした。

予想はしていましたが、やはり2つ作る必要があるわけです。

会計ソフトなどで取引先ごとに自動集計して法定調書をつくる予定の人は、取引先を「税理士事務所」と「税理士法人」で2つ設定する必要がありますので注意しましょう。

縄文会計の中村
縄文会計の中村
ちなみにクライアントでは会計ソフトの設定で取引先を「税理士」➡「税理士法人」に上書きするかたちをとっていたので、仕訳を修正することになり面倒でした…

愚痴ってしまいましたが、顧問税理士や外注先の人が法人成りする際は、会計ソフトの取引先設定にも気を付けると後々面倒ごとが減って楽です。

また、ちなみに…

自分が法人成りした場合の法定調書

先述の事例とは逆に、自分が個人事業主から法人成りした場合はどうなるでしょうか?

この場合も、その年は法定調書を2つ作る必要があります。

つまり、それぞれ個人事業に係るものについては、個人事業者名Aで、法人設立後に係るものについては、法人名で提出することとなるんです。

個人分もまとめて法人で出すということはできないので注意しましょう。

しかも、このとき、個人事業主で雇っていた従業員を引き続き法人でも雇うということがあると思います。その場合…

法人成りした場合に従業員を引き続き雇う場合の源泉徴収票

法人成り後も継続して勤務する者の給与に係るその法人の「給与所得の源泉徴収票」には、個人事業者を退職し、その法人に中途就職したものとして記載します。

ちなみに所得税法第226条第1項より、退職日から1ヶ月以内に退職者に渡す必要がありますので、早めの対応が必要です。

個人事業主を廃業した場合も法定調書の提出は必要?

ついでに個人事業主を廃業した場合の法定調書についても触れておきましょう。

結論から言うと、個人事業主を廃業した場合の法定調書も提出が必要です。

法定調書については、年の中途で廃業した場合でも、提出期限について別段の定めはないので、例えば、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」については、支払の確定した日の属する年の翌年1月31日までに提出することとなります。by国税庁

面倒だとは思いますが、提出義務がありますので対応しましょうね。

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