【即わかり】確定申告対象者!確定申告必要な人・不要な人

【即わかり】確定申告対象者!確定申告必要な人・不要な人 所得税
クライアントA
クライアントA
副業はじめたんだけど、確定申告って必要?

この時期、雑談中によく聞かれることです!

コロナで副業されてる人も増えましたしね。

あまりにもよく聞かれるので、記事にしたいと思いま~す。

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確定申告の対象者(基本)

では、まず結論から!

基本的には、以下のいずれかの人が対象だと思っていいです!

確定申告対象者
  • 給与収入が2,000万円を超える場合
  • 本業(サラリーマン)のほかに20万円を超える収入がある場合
  • 2か所以上から給与を受けていて一定の収入がある場合
  • 一定額の公的年金を受け取っている場合
  • 株取引で一定の利益を得た場合
  • 不動産など給料以外の所得があった場合
  • 個人事業主やフリーランスの方

どれかに該当する人は確定申告の準備をしましょう。

一個一個解説していきますね!

また、『確定申告って必要ある?』と質問される方は、これまで確定申告をする必要のない環境下にいたサラリーマンやアルバイト・パートの方がほとんどだと思います。

なので、関連のありそうな給与所得関係から見ていきましょう。

給与所得者でも確定申告が必要なケース

給与収入が2,000万円を超える場合

年間の給与収入が2,000万円を超える場合は、経営者の方や、役員に該当する方が多いかもしれませんが、年末調整の対象になりません。そのため、自ら確定申告をする必要があります。

本業のほかに20万円を超える所得がある場合

年末調整を受ける会社ほかに、副業をされている方いらっしゃると思います。特に最近はコロナで副業する方が増えてますからね!そのような副業で年間20万円を超える所得がある場合は、確定申告が必要となります。

(注意:収入でなく所得「収入-経費」が20万円超ですので、お気をつけて!)

2か所以上から給与を受けていて一定の収入がある場合

2か所以上(複数の会社)から給与を受け取っていて、かつ年末調整が行われない会社からの収入が20万円を超える場合も、確定申告をする必要があります。いわゆる”ダブルワーク”をしていて、本業以外の仕事での収入が一定額を超えている場合がこれに該当します。

その他、同族会社の役員で、その会社から家賃収入などを得ている場合や、災害減免法によつ源泉徴収税の猶予を受けている場合、在日外国公館に勤務していて源泉徴収が行われていない場合なども、確定申告の対象者となります。

一定額の公的年金を受け取っている場合

公的年金など等の収入金額が400万円を超える場合や、雑所得以外の所得(公的年金を含む)が20万円を超える場合は、確定申告をしなければなりません。「確定申告不要制度」の制度を受けていない場合は、確定申告が必要になります。

逆に、以下の2つの条件を満たしている場合は、確定申告の必要はありません。

  • 公的年金等の収入金額(2ヵ所以上ある場合は合計額)が400万円以下
  • 公的年金を含む雑所得以外の所得が20万円以下

株取引で一定の利益を得ている場合

株取引やFXなどの譲渡で利益を得た場合は、株式譲渡益課税制度に基づいて確定申告をする必要があります。基準となる所得金額は48万円です。

ただし、自動的に源泉徴収される源泉徴収口座や、税制上の優遇措置が受けられるNISA口座で取引した場合は、120万円までの利益であれば確定申告の必要はありません。

不動産などそのほかの所得があった場合

土地や家などの不動産の譲渡があった場合や、不動産を貸して収入を得た場合には、確定申告が必要になります。

個人事業主やフリーランスの方

個人事業主やフリーランスの方は、所得が「事業所得」に分類され、1年間の売上から「必要経費」と「各種控除」を差し引いた金額がプラス黒字であれば、確定申告が必要です。

つまり、

所得税の算定基礎となる所得金額計算式

所得税の算定基礎となる所得金額

=(売上-必要経費-各種所得控除)×税率-税額控除

例えば、年間の売上が100万円、各種経費が60万円だったとします。

この中から、「基礎控除の48万円(所得金額が2,400万円以下の場合)」と「社会保険料控除」が差し引かれます。すると金額はマイナスになりますね。差し引き金額がマイナスの場合は、確定申告をする必要はありません。

とはいえ、実は一部の赤字は翌年以降に持ち越して所得から差し引くことができるので、事業所得のある方は、確定申告をされた方がほとんどの人がお得です!

以上、確定申告が必要なケースでした!

逆に確定申告が不要な人についても、改めてまとめておきましょう!

確定申告が不要な人のケース

以下の人たちが確定申告をしなくても良い場合です。

確定申告が不要な場合
  • 会社から年末調整を受けている場合
  • 副業の所得が20万円未満の場合
  • 公的年金400万円以下で源泉徴収をうけている場合
  • 事業などにおける所得が48万円以下の場合

ざっくりまとめると4パターンです。それでは詳細をみていきましょう!

会社から年末調整を受けている場合

年末調整とは【会社側が毎月の給与や賞与から源泉徴収した所得税の総額と、1年間の給与総額に対する納税額を比較し(年調)、過不足分を精算する手続きのこと】です。

一方で、確定申告とは【個人がその年の所得を計算して申告し、税金を納めるための一連の手続きのこと】です。

どちらも、所得税を正しく納めるための手続きです。そして基本的には会社員の方は、年末調整で所得税の過不足金の精算が終わっているので、別途所得税の申告をする必要はないのです。

副業の所得が20万円未満の場合

ダブルワークや副業で給与所得以外の収入があっても、副業の年間の所得が20万円を超えない限り、基本的には確定申告の必要ありません。

公的年金400万円以下で源泉徴収をうけている場合

公的年金の受給者の中には確定申告が必要な人もいますが、公的年金の源泉徴収を受けていて、年収が400万円未満、その他の所得が20万円を超えない場合は、確定申告の必要はありません。

事業などにおける所得が48万円以下の場合

確定申告の基礎控除額は48万円です。なので、所得(事業などで得た収入から経費を差し引いた金額)が48万円を超えなければ、所得は0となり確定申告の必要はありません。

以上、確定申告が不要な人でした。

なぜ、あなたは今まで確定申告をする必要がなかったのか?

以上、【即わかり】確定申告対象者!確定申告必要な人・不要な人でした。

おわりに、見出しの問いかけをしていきたいと思います!

 

なぜ、あなたは今まで確定申告をする必要がなかったのか?

 

それは源泉徴収&年末調整があるからです。

つまり、会社があなたの納税を代行しています。

要は、制度に支えられ申告せずとも納税ができてたんですね!

便利な仕組みです。

一方で、自分の状況も把握せず納税をできてしまうというデメリットも享受しています。

故に節税できる状態なのに、何も知らずに納めなくても良い税金を払っているなんてこともざらにあります。

勿体ないですね。無知は損しますからね…

私は「苦楽合一」という言葉が好きなのですが、苦の裏には楽が、楽の裏には苦があります。

つまり、楽をすると何らかの苦を無意識に受け取ることになるというのは必然ですから、覚えておいてください(意味深)

なので、私的には『自分は確定申告をしないでも損はしない』という確信を持たれたうえで、確定申告をしないを選択されることを推奨しています。

そのための記事を次回書こうかな…と思っています。お楽しみに!

それでは、また!

コメント

  1. […] さてさて、前回は確定申告が必要な人と不要な人をみていきましたが、 […]

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