滞納した国民健康保険料を支払った場合に社会保険料控除はできますか?

フリーランス→新たに再就職が決まった友人からいただいた質問です。

クライアントA
クライアントA
去年、国保を一部滞納していたのだけど…再就職して生活が安定したので、滞納分をそろそろ支払うつもりなんよ。こんなとき税金的にどうなるの?
縄文会計の中村
縄文会計の中村
良い質問をいただきました!

滞納していた国民健康保険料を全額支払った場合、社会保険料控除の取扱いはどうなるのでしょうか?

目次

滞納した国民健康保険料を支払した場合に社会保険料控除はできます!

滞納していた国民健康保険料を支払った場合には、支払った年に全額が社会保険料控除の対象になります。ただし、延滞金は除かれます。

国民健康保険料や国民年金の取扱いは原則的には支払った年に社会保険料控除が受けられる仕組みになってるのです。

逆に言うと支払期限が到来しても滞納している未払の国民健康保険料や国民年金は実際に支払うまで社会保険料控除を受けることができません。

実際に支払った時に支払った分を一括して社会保険料の控除が受けられる仕組みになっています。

前払いした国民健康保険料も控除を受けられます!

逆に国民健康保険料の翌年分以降を前払いした場合は、前払い期間が1年以内のものに限りますが支払った年で控除を受けることができます。

社会保険料控除の取扱いはその保険料がいつの年度のものであるかを問わず、支払ったという事実により判断されますのでご注意下さい。

さらに注意すべき点は社会保険料控除を受けるには手続きが必要であるということです。

社会保険料控除を受けるための手続きとは?

社会保険料控除を受けるには①年末調整または②確定申告をする必要があります。

社会保険料控除の手続きの詳しい解説はこちらの記事にありますので、是非ご覧ください。

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それでは、また!

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この記事を書いた人

「ねぇ、税理士いなくて困ってるから税務顧問やってよ」と友人に言われて税理士登録をした公認会計士兼ベンチャー企業の役員。
税理士になる権利は有していても、税務の勉強はあまりしてこなかった!!
だからこそ躓いたアレコレを記録して、税務・経理初心者に役立つことや、日々の色々を書き連ねます!

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