【超簡単!】わかりやすい医療費控除確定申告のやり方|2026年版(令和7年分)

【超簡単!】わかりやすい医療費控除のやり方|2022年確定申告版

はぁ…今年は子どもの入院やら歯医者やらで、医療費が15万円も飛んでいきました…

ちょっと待って!その15万円、数万円戻ってくるかもしれませんよ!

 

えっ!?どういうことですか?

医療費控除という制度があるんです。しかも驚くべきことに、過去5年分まで遡って申告できるんですよ!

つまり去年も一昨年も医療費がかかってた人は、最大5年分の税金が戻ってくる可能性があります。

5年分!?でも確定申告って難しそう…私、サラリーマンだから関係ないですよね?

それが大きな誤解なんです!実は医療費控除は年末調整では対応してくれないので、サラリーマンこそ自分で申告しないと永遠に損したままなんです。

でも安心してください。今は「領収書の提出不要」「スマホで1時間もあれば完了」する時代です!

1時間で数万円戻るなら、それって時給数万円のバイトみたいなものですね…!

その通り!しかも知ってる人だけが得してる制度なんです。

今日はそんな「知らないと一生損する」医療費控除について、初心者でも今すぐ実践できるように徹底解説していきます!

📋 この記事を読むと分かること
・自分が医療費控除の対象かどうか
・いくらぐらい税金が戻ってきそうかのイメージ
・実際の申告の進め方(場合によっては1時間以内で完了します)
目次

医療費控除とは?

医療費控除とは、支払った医療費の一部が200万円を限度として所得から控除できる所得控除のことです!

所得控除は他にも、基礎控除や社会保険料控除、配偶者控除などがありますが、どれも個人の事情を考慮して税負担を抑えるしくみ全部で15種類の所得控除があります。

ほとんどの所得控除が会社の年末調整で考慮されるのですが・・・

なんと①医療費控除、②寄附金控除、③雑損控除の3つは年末調整で計算されず、確定申告をしなくては受けられません

その中の一つが、医療費控除なのです。

🎯 重要なポイント!
医療費控除の還付申告は、過去5年分まで遡って申告できます
「去年の確定申告忘れてた」「一昨年も医療費かかってた」という方も、今からでも申告すれば税金が戻ってくる可能性があります。

医療費控除の概要

医療費控除の概要は以下の通り。

項目 内容
概要 支払った医療費の一部を所得から控除できる所得控除の一種
控除額 下記①もしくは②の計算結果で、いずれか低いほう※200万円が限度
①1年間の医療費総額 - 保険金などで補てんされる金額 -10万円
②1年間の医療費総額 - 保険金などで補てんされる金額 -総所得金額等が200万円未満の人は所得合計額の5%
必要書類・手続き 医療費控除の明細書を確定申告書に添付して提出

という感じ。

10万円超の医療費があれば、200万円を限度に控除が受けられるのです。

また医療費が10万円超えてない人でも総所得金額等が200万円未満の人(ざっくり年収297万円以下の目安)は、所得合計額の5%を超える分は医療費控除が受けられます!

しかも、手続きは実は超簡単。

※国税庁の確定申告書作成コーナーで入力することにより自動的に作成されます!

縄文会計の中村
縄文会計の中村
ざっくり、医療費が10万円超あれば、簡単に節税できると覚えておきましょう!
また医療費が10万円超えなくても所得が200万円未満であるときはワンチャンあることも頭の片隅にいれておいてください!

続いて、控除額の詳細について見ていきましょう。

医療費控除の控除額(基本)

先述した通り、基本は、

医療費控除額

医療費控除額
=「1年間の医療費総額」 -「 保険金などで補てんされる金額」 -10万円

それぞれの要素の対象範囲を見ていきましょう。

「1年間の医療費総額」の対象範囲

控除額の式の最初にある「1年間の医療費総額」の対象範囲は、申告する人とその人が生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費となっています。

つまり、配偶者や子を扶養している人は、その配偶者や子のために支払った医療費も自身の所得控除として利用できるのです。

医療費控除の対象になるもの・ならないもの

対象になる主なもの 対象にならない主なもの
・病院・歯科の診療費、治療費
・調剤薬局で処方された薬代
・通院のための公共交通機関の交通費
・出産費用(分娩費、入院費など)
・治療目的のマッサージ、はり・きゅう
・美容整形(美容目的のもの)
・健康診断・人間ドック(※)
・予防接種
・自家用車のガソリン代・駐車場代
・サプリメントや健康食品代

※健康診断で異常が見つかり、その後の治療につながった分は対象になります

ちなみに通院のための交通費(電車・バス代)も対象になります。お子さんの通院に付き添った親の交通費もOKです!

※ただし、自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外です。タクシー代も緊急時や公共交通機関が使えない場合のみ認められます。

家族の医療費をかき集めましょう!

「 保険金などで補てんされる金額」の具体例

控除額の式で、「保険金などで補てんされる金額」というものがありました。具体的には次のようなものです。

「保険金などで補填される金額」の例
  • 療養費
  • 出産育児一時金
  • 高額療養費
  • 傷害費用保険金
  • 医療保険金
  • 入院給付金

特に高額療養費については、保険証を提示して医療を受ける際、自己負担限度額を超えた分が払い戻されるものです。

医療費を多く支払った人のための医療費控除ですが、高額療養費によって払い戻されれば、その分は控除額にできません。

具体的な計算例(実際にいくら戻る?)

以上、こうしてかき集めた「1年間の医療費総額」 から「 保険金などで補てんされる金額」を差し引き、さらに10万円を差し引いた額が「医療費控除の額」となるのです。

例)医療費が100万円、保険金が20万円の場合
100万円 - 20万円 - 10万円 = 70万円
※この70万円が医療費控除額です。70万円戻ってくるわけではありません。

実際に戻ってくる税金の目安

医療費控除額が70万円の場合、ざっくりこれくらい税金が戻るイメージです。

所得税率が10%の人であれば…
・所得税の還付:70万円 × 10% = 約7万円(確定申告後、振込)
・住民税の減税:70万円 × 10% = 約7万円(翌年の住民税が安くなる)
合計で約14万円の節税効果になります!

※所得税率は年収や家族構成などにより異なります。

医療費控除の控除額(医療費10万円未満でも医療費控除できる場合)

医療費控除は基本は、医療費が10万円以上あるときにできますが、たとえ10万円未満でも、総所得金額等が200万円未満の人は、所得合計額の5%を超える分は医療費控除が受けられます!

医療費控除額

医療費控除額
=「1年間の医療費総額」 -「 保険金などで補てんされる金額」 -総所得金額等が200万円未満の人は所得合計額の5%

具体的な計算例

具体的に計算してみましょう。

例)総所得金額等が108万円で医療費7万円、保険金の補填がない場合
→7万円-0-108万円×5%=16,000円 ※16,000円が医療費控除額

医療費控除を受けるために明細書を作成する

医療費控除を受けるためには、医療費控除の明細書を作成して確定申告書と共に提出しなければなりません。

以前は医療費の領収書を提出する必要がありましたが、2017年分の確定申告から領収書の提出が不要になりました!(ただし、自宅で5年間保存する義務があります。封筒とかに入れて保管しましょう)

領収書の提出が不要になった代わりに、提出が義務付けられたのがこの医療費控除の明細書です。

しかし、先述した通り作成は超簡単!国税庁の確定申告書作成コーナーで入力することにより自動的に作成されます。

医療費控除の申告をする手順は「医療費控除の入力方法別ウィンドウで開きます(国税庁のYoutube)」をご覧ください。

収入が給料しかなくて源泉徴収票1枚+医療費控除の確定申告ならば、下手したら1時間たたずに終わるかもしれない・・・是非やってみてください。医療費が10万円を超えていて、普段から所得税が源泉徴収されている人であれば、多くのケースで還付になるはずです!

スマホでマイナポータル連携を利用して医療費控除が申告できます

マイナポータル連携を利用すると、医療費控除に使用できる医療費通知情報をマイナポータル経由で取得し、所得税の確定申告書を作成する際に、該当項目に自動入力することもできます。

なお、事前にマイナポータルで代理人の設定を行うことにより、申告に含めることが可能なご家族の医療費通知情報をマイナポータル連携で取得することができます。
マイナポータルにおける代理人の設定方法はこちら別ウィンドウで開きますをご覧ください。

※代理人の設定の際には、申告される方とそのご家族のマイナンバーカードが必要になります。

取得した医療費通知情報を「確定申告書等作成コーナー」で自動入力する手順は、先ほどの動画「医療費控除の入力方法別ウィンドウで開きます(国税庁のYoutube)」をご覧ください。

よくある質問

Q1. 共働き夫婦の場合、どちらが申告すべきですか?

所得税率が高い方(年収が高い方)が申告すると、より多くの還付を受けられます。ただし、実際に医療費を支払った人が申告するのが原則です。

Q2. 子どもの歯科矯正は対象になりますか?

治療目的の矯正であれば対象になります。美容目的の矯正は対象外です。お子さんの成長に伴う噛み合わせの改善などは、通常は治療目的と認められます。

Q3. 医療費の領収書を紛失した場合はどうすればいいですか?

医療機関に再発行を依頼できる場合があります。また、健康保険組合から送られてくる「医療費のお知らせ」も活用できます。
マイナポータル連携を利用すれば、電子的に医療費情報を取得することも可能です。

この記事のまとめ

・医療費が「10万円超」または「所得の5%超」なら医療費控除のチャンスあり
・家族分の医療費や通院の交通費も含めてOK(ただし対象外の費用もあるので注意)
過去5年分まで遡って申告可能!確定申告書作成コーナーを使えば1時間以内で完了

おわりに

以上、医療費控除についてでした!

ホント思った以上に簡単に節税⇒税金還付になったりしますから…

「うちの家族結構、医療費かかってるな~」って心当たりがあれば、是非試してみてほしいです。

まずは家に届いている医療費通知(「医療費のお知らせ」など)や領収書を探してみてください。

📝 この記事を閉じる前に、今すぐやること

家にある「医療費のお知らせ」や領収書を1か所に集める
過去5年分の医療費も思い出してみる(意外と10万円超えてるかも)
国税庁の確定申告書作成コーナーをブックマーク

1時間の作業で数万円〜十数万円が戻ってくるなら、それは時給数万円の超高時給バイトです。

ちなみに…

「計算したら医療費10万円いかなかった…」という方へ

諦めるのはまだ早いです!

健康なあなたのための救済制度「セルフメディケーション税制」があります。薬局で買った風邪薬や湿布などが対象で、年間1万2,000円を超えれば控除のチャンスです!

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実はまだまだ節税できるかも!?

本日はこの辺で。

それでは、また!

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この記事を書いた人

「ねぇ、税理士いなくて困ってるから税務顧問やってよ」と友人に言われて税理士登録をした公認会計士兼ベンチャー企業の役員。
税理士になる権利は有していても、税務の勉強はあまりしてこなかった!!
だからこそ躓いたアレコレを記録して、税務・経理初心者に役立つことや、日々の色々を書き連ねます!

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