株式会社と合同会社の違いとは?各々のメリットとデメリットまとめ

株式会社と合同会社の違いまとめ 経営

会社を設立したい!と考えたときに、まず決めなくてはいけないのが会社の形態です。

株式会社or合同会社

起業を考えてる方なら、このどちらにするか?迷われてる方も多いかと思います。

よく聞く「株式会社」か?それとも手軽そうな「合同会社」か?

法務省のデータによると、最近では合同会社の割合もだんだん増えてきているようですが・・・

株式会社と合同会社の設立件数

(法務省登記統計データより作成)

今回は、それぞれの特徴、違い、メリット・デメリットについてみていきましょう!

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株式会社と合同会社の特徴

まずは株式会社と合同会社の特徴をそれぞれみていきましょう。

株式会社とは

株式会社は、株式を発行して資金を集めて作られる「会社」の代表的な形態です。

会社経営の源泉となる「資本」の所有者と、会社の経営を行う人が分離しており、資本金を提供した人が「株主」となります。また、経営を行う経営者は株主による集会である「株主総会」での選出により決定します。

このように出資者と経営者が異なるケースを「所有と経営の分離」といい、株式会社の特徴のひとつです。

もちろん、株主が取締役になることも可能です。小規模の会社では創業メンバーが出資者となってそのまま経営者となるケースも多く見られます。

合同会社とは

合同会社とは、2006年5月1日施行の会社法により新しく設けられた新しい会社形態でアメリカのLLC(Limited Liability Company)をモデルとして導入されました。

出資者と経営者が異なるケースが多い株式会社に対して、合同会社は「出資者=会社の経営者」であり、出資したすべての社員に会社の決定権があります。

日本では株式会社と比べると知名度は低い会社形態ですが、最近では合同会社の中にも有名企業があったりします。例えば・・・

  • アマゾンジャパン合同会社
  • Apple Japan合同会社
  • グーグル合同会社

世界を動かす名だたる企業も合同会社だったりするのです。

合同会社と株式会社の違いを比較

株式会社と合同会社を比較すると下記のようになります。

項目 合同会社 株式会社
設立費用 6万円(紙の定款の場合は10万円) 24万円(紙の定款の場合は30万円)
信用力 まだ認知が広がっておらず低い 高い
節税 多くが認められている 多くが認められている
資金調達 融資を受けることも可能だが信用力はやや低め 銀行、日本政策公庫ともに信用力が高い
出資者 1人以上で可能 1人以上で可能
決算公告 不要 必要
会計処理 複式簿記によるしっかりとした会計が必要 複式簿記によるしっかりとした会計が必要
株式公開 できない できる
人事募集 まだ認知がそれほど広がっておらず、
やや集まりにくい
集まりやすい
責任範囲 出資の範囲内。ただし実務上は
代表者保証がつくことが多い
出資の範囲内。ただし実務上は
代表者保証がつくことが多い
給料 役員報酬・給料ともに可能 役員報酬・給料ともに可能
内部保留 可能 可能
利益配分 定款で自由に規定 出資比率に応じる
内部自治 制約なし 株主総会と取締役1名が必要
定款 認証不要 認証必要
役員の任期 なし 最長10年

簡単に言うと、

  • 合同会社の方が設立コストが安く、経営の自由度が高いが、信用力が低め。
  • 株式会社の方が設立コストが高いが、信用力が高め。

といった違いですね。

次は大きな違いである設立コストの内訳についてみていきましょう。

設立コスト

合同会社と株式会社の大きな違いの一つとして設立コストが挙げられます。

合同会社の方が設立費用を抑えることができるため、株式会社よりも会社の設立のハードルが低いです。

合同会社に必要な設立コストは専門家の報酬を除くと6万円程度で済みますが、株式会社の場合には登録免許税や公証人の手数料が高くつくため、最低でも20万円程度は負担しなければいけません。

実際に会社設立の際に必要となる費用は以下の通りです。

名目 株式会社 合同会社
収入印紙代 4万円 (※1) 4万円 (※1)
定款認証の手数料 5万円 (※2)、(※3) 0万円
登録免許税 15万円〜 6万円〜
合計 24万円 (20万円) 10万円 (6万円)

(※1) 電子の定款の場合には収入印紙代が不要
(※2) 資本金の額等が100万円未満の場合「3万円」資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合「4万円」
(※3) 上記に加え、定款謄本手数料等で約1,980円が発生

大きな違いは、登録免許税と定款認証料です。この2つの合計額で約14万円の差が生まれます。

縄文会計の中村
縄文会計の中村
設立費用を抑えたいのであれば、やはり合同会社が有利です!

利益の分配方法

会社が利益を出した場合、出資者に出資の対価として利益を配当しますが、配当方法にも大きな違いがあります。

合同会社の場合、定款に定めれば、社員の出資額に関係なく、個人の貢献度などに応じて自由に利益を配当することができます

例えば、それぞれの貢献度を社員でしっかり話し合ったうえで評価できるため、社員の来期のモチベーション向上にも繋がるでしょう。

このように利益の配分を自由に設定できる点は、合同会社ならではのメリットともいえます。

一方株式会社の場合には、株主の出資額や所有株式数に応じて利益を配分するという決まりがあります。

機関設計

機関設計とは、会社の意思決定や実際の事業活動を行う「機関」をどのように設置するか決定することをいいます。

株式会社の場合は「株主総会」と「取締役」が最低限必要な機関とされていますし、会社の状態に合わせて法律で決められた機関を設計しなければならない場合もあります。

合同会社では原則として、社員全員に代表権・業務執行権があるため、必ずしも機関を置く必要はありません。

合同会社は、機動力のある組織構造が念頭に置かれますので、なるべく意思決定も滞りなく行われるような仕組みが採られているところに特徴があるわけです。

役職の呼び方も違う

合同会社は株式会社と異なり、「取締役」「代表取締役」といった役職がありません。

例えば、株式会社では社長は「代表取締役」です。合同会社ではこれが「代表社員」となります。

「取締役」に当たる役職は「業務執行社員」となります。

ただ、ビジネス上では「代表社員」という肩書にすると、「一般社員を代表している人」というイメージを持たれてしまうことも多いため、肩書は「代表」「社長」「CEO」等の呼び名を肩書にしている方も多くいます。

つまり、合同会社で「代表取締役」という肩書を記載することはできませんが、「代表社員」という肩書を必ずしも使う必要はないといういことを知っておきましょう。

税金はどちらが安いくなるの?

起業される方の多くが、株式会社か合同会社のどちらを選ぶべきか?で気にされている部分はやっぱり税金だと思います。

結論からいえば、この税負担に関しては、株式会社と合同会社ではまったく差異がありません

企業が負担しなければならない税金は大きくいうと、法人税と源泉所得税の2種類です。

法人税は事業によって得た利益に対して課される税金で、源泉所得税は社長個人の役員報酬に対してかかってきます。

役員報酬は事業開始から3ヶ月以内に金額を決定しなければならず、また1年間は同じ金額を計上するというルールになっているため、売上が厳しいからといって役員報酬を減らすことはできません。

また、課税売上が一定額を超えると、設立から2年後に消費税の納税義務が発生することも変わりません。

なので、どちらを選ぶか決める際は、設立コスト・経営の自由度・信用力を見越して選ぶのが良いといえます!

では、改めて株式会社と合同会社のメリット・デメリットをまとめていきましょう。

株式会社設立のメリット・デメリット

それでは、株式会社設立のメリット・デメリットをみていきましょう。

メリット

  • 社会的信用度が高い
  • 株を発行して資金調達ができる(上場を目指せる)
  • 万が一のときにも有限責任にできる
  • 法人の節税メリットを受けられる

デメリット

  • 設立費用が高い
  • 決算公告の義務がある
  • 役員任期がある

合同会社設立のメリット・デメリット

つづいて合同会社のメリット・デメリットをみていきましょう。

メリット

  • 設立費用が安い
  • 決算公告義務がない
  • 役員の任期がないので役員の登記費用が比較的かからない
  • 利益の分配を自由に決められる
  • 経営の自由度が高い

デメリット

  • 株式会社に比べて知名度が低いため信頼性はやや劣る
  • 資金調達の方法が限られる
  • 社員同士が対立する可能性がある
  • 上場できない

ここまで各々のメリット・デメリットをみてきましたが、では一体どんな会社が株式会社に向いていて、どんな会社が合同会社に向いているのでしょうか?

みていきましょう。

株式会社設立がおすすめのケース

  • 今後会社を大きくしていきたい場合
  • 事業のターゲットが個人でなく企業である場合(BtoB)
  • 研究費や開発費に多くの資金が必要な場合
  • ベンチャーキャピタルなどの資金調達を想定する場合

株式会社は株式での資金調達ができるため、大規模開発や研究など今後さらに発展させていきたい方にメリットが大きいと言えるでしょう。

また、個人ではなく企業相手にサービスや商品を提供する場合も、社会的な信用を得るという意味で、株式会社を選ぶことをオススメします。

またベンチャーキャピタルなどから巨額な資金を調達したいという場合にも、株式会社を選びましょう。

縄文会計の中村
縄文会計の中村
つまり、会社を大きくしたい、拡大路線も視野に入れるなら株式会社がおススメです!

合同会社設立がおすすめのケース

  • 個人事業主が節税目的で会社を設立する場合
  • 個々人の得意分野を持ち寄って起業する場合
  • 起業の初期投資費用に大きな資金が必要でない場合
  • ランニングコストを抑えてスモールビジネスをしたい場合
  • 無形の技術やノウハウなどが商品の事業の場合

企業としての信頼性を重要視されない業種では、合同会社にする方がむしろオススメであるといえるでしょう。

また、本業とは別の副業レベルでの起業を考えている方、友人と知識を持ち寄って起業したい方や将来的に株式会社にしようと考えているが最初は小さく始めたいと考えている方にも、手続きやランニングコストのかからない合同会社を検討することをオススメします。

縄文会計の中村
縄文会計の中村
つまり、スモールビジネスで大規模な拡大を目指さず好きに会社を運営したい場合には合同会社がおススメです!

合同会社は、ある意味ではこれからの時代にあった会社形態かもしれませんね。

まとめ

株式会社&合同会社がどのような機能を持ち、どんな特徴があるか見てきましたがいかがでしたでしょうか?

特に合同会社は、簡単な組織設計のため意思決定が速くなること、コストが安く済むことなどから最近人気のある会社形態です。

これから起業を検討されていらっしゃる方には、合同会社にはどのようなメリット・デメリットがあるのかしっかりと整理して頂き、ご自身の事業に合った会社形態を適切に選択していっていただきたいです!

それでは、また!

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