【速報】雇用調整助成金の特例措置が6月末まで延長の方針!

【速報】雇用調整助成金の特例措置が6月末まで延長の方針! コロナ対策

どうも、こんにちは!

縄文会計の中村
縄文会計の中村
事業主・経営者の皆々様には大事なニュースがありましたので速報お届けします!
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雇用調整助成金が6月末まで延長の方針!

厚生労働省は、2022年4月以降の「雇用調整助成金」の特例措置等について、6月末まで延長する方針を発表しました。

具体的な助成内容は以下のようになります。

※なお、施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要となるため、確定事項ではありません。

雇用調整助成金の特別措置延長6月までの方針を図解

(引用元:令和4年4月以降の雇用調整助成金の特例措置等について 別紙PDF|厚生労働省

ということで。近々の雇用調整助成金(2022年3月)と同じ条件ですね。

段々と助成額も引き下がっているところですが、今回はキープの方針のようです。

6月末まで延長方針ということで、まだ確定ではないですので、延長になることを願いましょう。

助成内容(画像じゃ見づらい人はこちらをどうぞ)

雇用調整助成金等(括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合)(※1
2022年3月 2022年4~6月
中小企業 原則的な特例措置 4/5(9/10)
9,000円
4/5(9/10)
9,000円
地域特例(※2
業況特例(※3
4/5(10/10)
15,000円
4/5(10/10)
15,000円
大企業 原則的な特例措置 2/3(3/4)
9,000円
2/3(3/4)
9,000円
地域特例(※2
業況特例(※3
4/5(10/10)
15,000円
4/5(10/10)
15,000円

※1)原則的な特例措置、地域・業況特例のいずれについても、2021年1月8日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断。
※2)緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」という)において、知事による、新型インフルエンザ等対策特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主。
⇒重点措置区域については、知事が定める区域・業態に係る事業主が対象。
⇒各区域における緊急事態措置又は重点措置の実施期間の末日の属する月の翌月末まで適用。
※3)生産指標が最近3か月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比30%以上減少の全国の事業主。
なお、2021年12月までに業況の確認を行っている事業主は、2022年1月1日以降に判定基礎期間の初日を迎えるものについては、その段階で業況を再確認する。また、2022年4月以降は毎月業況を確認する。

休業支援金等
2022年3月 2022年4~6月
中小企業 原則的な措置(※5 8割
8,265円
8割
8,265円
地域特例(※6 8割
11,000円
8割
11,000円
大企業(※4 原則的な措置(※5 8割
8,265円
8割
8,265円
地域特例(※6 8割
11,000円
8割
11,000円

※4)大企業はシフト制労働者等のみ対象。
※5)雇用保険の基本手当の日額上限(8,265円)との均衡を考慮して設定。
※6)休業支援金の地域特例の対象は、基本的に雇用調整助成金と同じ(上記※2)。
なお、上限額については月単位での適用とする。
(例:5月10日から5月24日までまん延防止等重点措置→5月1日から6月30日(解除月の翌月末)までの休業が地域特例の対象)

おわりに

オミクロン株の流行により、再度まん延防止等重点措置が発出される状況となりましたし、解除したところでまた増えちゃった県もあるみたいですからね。

ちなみに私の周りでもオミクロンの影響確実に増えてます…

今後の感染状況の見通しも不透明なので、是非皆さんもお気をつけください!

そして、活用できるものはどんどん活用していきましょう!

コロナ関連の助成金だけでなく、最低賃金の引き上げと設備投資を実施した企業に向けた「業務改善助成金」「事業復活支援金」など活用できる助成金はいくつかあるため、うまく活用して時代・環境に適応していきましょう。

ピンチはチャンスになりますからね!

どんな状況でも顔を上げておくのがコツだと思います。

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それでは、また!

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