プロテインは食品ですから~!って税務が教えてくれた話(消費税軽減税率)

コラム

先日ジムを経営し始めたクライアントから質問されました。

クライアントA
クライアントA
プロテインって軽減税率の対象になりますか?

プロテインかー

そして続けざまに、

クライアントA
クライアントA
プロテインをスタッフが調理して販売した場合は軽減税率ですか?

なんて聞かれたのだけど、使ったことないから気にしたことなかったー

そもそもプロテインって調理することあるの?びっくりなんだけど。

ということで、丁度いいのでプロテインを題材に軽減税率について考えていこうね。

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軽減税率の対象

(引用元:国税庁HP/軽減税率pdf

軽減税率の対象は大きく2つある!

  • 酒類・外食を除く飲食料品

  • 週2回以上発行される新聞

プロテインは新聞じゃないから、まずは・・・

「プロテインが食品かどうか?」が大事だ!

プロテインは果たして食品なのか?

個人的には薬かな~と思ってたんだけど…

プロテインは「服用するもの」だと思ってたけど「食べるもの」に改めなくてはいけないのか?

そこんとこ、どうだろうか・・・

プロテインの裏側をみてみよう。

(引用元:価格.comマガジン/© Kakaku.com)

皆さま、左下に注目されたい。

プロテインは・・・

粉末たんぱく食品!!

見事に食品だ!

おー、間違っていた。あれは薬ではない!

確かにAmazonとかでプロテインみても3,240円のやつとか多いのね。

これでハッキリした。

プロテインは軽減税率!!

 

ちなみにプロテインの他に、サプリメントも食品だった!

だから、

プロテインとサプリメントは軽減税率!!

よし、OK!では次の質問にいこう。

調理したプロテインは軽減税率ですか?

「プロテインを調理する」とはどういうことだ?

とクライアントに聞いたなら、

クライアントA
クライアントA
スタッフが「プロテインドリンク」をつくって容器に入れて提供するんです。

とのことだ。なるほどー

プロテインを混ぜるのね。

食品同士なら食品のままだから、大丈夫そうだけど・・・

ここで忘れてはいけない!「容器も提供している」ことを!

この点、なんと国税庁はそういうことも想定している。

それが、

「一体資産」

さっきの図の左下にあるやつだ。

見てると微妙に、対象でもありながら、対象外でもある。

これは実は要件があるのだ。国税庁は要件まで細かく規定している!

引用元:消費税の軽減税率制度に関するQ&A (個別事例編) 国税庁

要は、プロテインドリンク(食品)と容器等のうちプロテインドリンクが3分の2以上の価格であればOK!

高級容器でも使わない限り大丈夫そうだ!

ただし、提供方法には注意しなくてはならない!

食品は軽減税率8%だけど、イートインは10%です!

食品は基本的に軽減税率8%だけど、イートインなど店内の施設を利用して食べる場合は軽減税率は適用されず通常の10%になる!(コンビニとかと同じだね)

もう一度国税庁の図に戻ろう。

この真ん中で白くなっている「外食」(=飲食サービス)に該当してしまうんだな。

だから通常税率10%。

スポーツジムの場合、休憩スペースや売店のそばのテーブルや椅子で食べるのが明確な場合はイートイン(飲食サービス)になるから注意が必要だね!

逆に「自販機」みたいに店内で飲食することが特定できない場合は軽減税率8%で大丈夫。

ココで気になるのが、自動販売機のそばにある休憩スペースで自販機のポカリスエットを飲んだ場合も8%なの?ってところだが・・・

なんと、これも国税庁は想定済みだ!

自動販売機により行われるジュース、パン、お菓子等の販売は、飲食料品の飲食させる役務の提供を行っているものではなく、単にこれらの飲食料品を販売する者であることから軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」に該当することとされています(改正法附則34①-、軽減通達6)

引用元:消費税の軽減税率制度に関するQ&A (個別事例編) 国税庁

はい!安心して軽減税率8%でOK!

まとめ

以上、プロテインと軽減税率のお話でした。

結果プロテインは食品でした!

ごめんね、今まで薬だと思っていて。

だいぶ勉強になったよ。

これでジムを運営しているクライアントには自信をもってお答えできるね!

あぁ、安心。

それでは、また!

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